2019-05-15 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第15号
しかしながら、実態としては、生徒の合格可能性を重視したいわゆる偏差値に過度に依存する傾向や、生徒の進路意識や目的意識が希薄であったり、進路選択の能力が十分に育成されていない、そういった理由から、生徒が必ずしもみずからの進路を主体的に選択できていない状況が一部にはあるものと認識をいたしております。
しかしながら、実態としては、生徒の合格可能性を重視したいわゆる偏差値に過度に依存する傾向や、生徒の進路意識や目的意識が希薄であったり、進路選択の能力が十分に育成されていない、そういった理由から、生徒が必ずしもみずからの進路を主体的に選択できていない状況が一部にはあるものと認識をいたしております。
〔委員長退席、理事古川俊治君着席〕 今委員御指摘のこの就職可能性についても今後議論することとなると思うんですけれども、委員がおっしゃったこの資格試験の合格可能性も踏まえつつ訓練修了後の就職可能性を問うこととなると、そのように考えております。
じゃ、ここに入ってくるかというと、私は、これはやっぱり、今、佐藤副大臣おっしゃったように、合格可能性のことを考えるとちょっと無理だろうなと思うんですよ。そこでやっぱり当然この幅がおのずから決まっていくんではないかなというふうに思うんです。
○津田弥太郎君 この資料の二枚目の一番上のところに、この中長期的キャリア形成は「就職可能性が高い仕事において必要とされる能力の教育訓練」というふうに書いてあるんですが、この言葉の意味、例えば資格を身に付けるための訓練の場合は資格取得後の就職可能性のみを指すのか、それとも教育訓練修了後の資格試験の合格可能性なども含めて考えるのか、ここは大変重要になってくるんですが、佐藤副大臣、いかがでしょう。
その目的は、長い期間をかけてでも法曹を目指す者に合格可能性を残しながら、資質を有する学生や社会人が比較的短期間の勉強で合格できるようにいたしまして、司法試験の魅力を高めまして資質を有する人により多く受験してもらいまして、これらの人ができるだけ早く法律家としてスタートできるようにするところにあるわけでございます。
本法律案は、司法試験が、近年、合格までに極めて長期間を要する等多くの問題を生じているという実情にかんがみ、多様な人材の合格可能性を損なわないように配意しつつ、法曹としての資質を有するより多くの者が比較的短期間で合格できる試験制度に改めようとするものであります。
また、今次の改革の内容は、それ自体大学の法学教育を終えた直後の者の合格可能性を相当大きく広げることによりまして、大学における法曹養成教育の分担ということに好ましい影響を与えると法学教育のOBといたしましては考えているわけでございますが、それにとどまらずに、抜本的な改革論議が大学関係者も参加して行われるという話でございまして、それが大学改革の動きを加速する効果もあると期待しているわけでございます。
この法律案は、このような司法試験の実情にかんがみ、多様な人材の合格可能性を損なわないように配意しつつ、法曹としての資質を有するより多くの者が比較的短期間に合格することができる試験制度にするため、司法試験法の一部を改正しようとするものでありまして、その要点は、次のとおりであります。
そういう実情を踏まえまして、そこに到達してさらに厳しい競争を経なければならないというところを何とか緩和するという方策、しかも長期間かかって合格する人の合格可能性も損なわないで確保するという方策として、今回の合格枠制というものを考えて、またその合理性を見出しているということでございます。
ただ御指摘のように、いわゆる合格可能性が高まるまで受験を控えるというような現象、これがすべての受験者がそういう行動に出るということになりますと、期待した効果が実現できないという結果になるわけでございます。しかし、先ほども御説明申し上げましたように、今回の改革案は、三年たったらもう合格の可能性がないということではございません。
○泉最高裁判所長官代理者 今回の改革は、多数回受験者の合格可能性を保障しながら少数回受験者の合格可能性を拡大しようとするものでございまして、その結果、多様な人材が法曹界に参入しやすくなるというふうに考えております。その結果、裁判所といたしましても、有為な人材を後継者として多数確保することができるのではないかというふうに期待しております。
この法律案は、このような司法試験の実情にかんがみ、多様な人材の合格可能性を損なわないように配意しつつ、法曹としての資質を有するより多くの者が比較的短期間に合格することができる試験制度にするため、司法試験法の一部を改正しようとするものでありまして、その要点は、次のとおりであります。